会計ソフトの勘定科目は?初期費用や利用料の具体的な仕訳方法を徹底解説!
こんにちは、プロキュア編集部です。
勘定科目の仕訳は、ついついどのような科目にすればいいのか悩んでしまうことがあります。その中でも、会計ソフトの経費計上に悩んでいる方が多いようです。
「会計ソフトを導入したけど、購入費や月額料金の仕訳はどうすればいいいの?」
「会計ソフトについてくるサポート費用の勘定科目は何?」
このような悩みはありませんか?
この記事を読めば、会計ソフトにまつわる経費の勘定科目がわかります。
目次(クリックでジャンプします)
会計ソフトの仕訳はクラウド型とインストール型で異なる!それぞれの勘定科目は?
会計ソフトの勘定科目は「通信費」か「消耗品費」として仕訳するのが一般的です。
会計ソフトの仕訳は、導入した会計ソフトの種類によって異なります。
- クラウド型の会計ソフトは「通信費」
- インストール型の会計ソフトは「消耗品費」
と仕訳します。
会計ソフトには、クラウド型のものとインストール型のものがあります。
クラウド型はインターネット上で提供される会計ソフトです。サービス料として毎月、あるいは毎年一定の金額をサービス利用料として支払うタイプの会計ソフトです。
一方、インストール型の会計ソフトはいわゆる買い切りのタイプです。パッケージとして家電量販店などで箱や説明書のついたものを購入するか、インターネット上で販売されているソフトウェアをPC上にダウンロードして購入する場合があります。
クラウド型会計ソフト利用料の勘定科目
freeeなどのクラウド型会計ソフトを利用する場合、毎月あるいは毎年、サービスの利用料としてお金を払います。
モノを買っているわけではないので、「通信費」として計上します。通信費は一般に、インターネットに関わる使用料などの仕訳に使用される勘定科目です。
クラウド型の会計ソフトを経費計上する際は、「通信費」で計上しましょう。
実際の仕訳は以下のようになります。
- 「4月27日にクラウド会計ソフトの利用料1980円が預金口座から引き落とされる場合」
インストール型会計ソフトを購入した際の勘定科目
弥生会計(オンラインではない方)や勘定奉行のような、インストール型の会計ソフトの場合、ソフトウェアを「購入」することになります。
ソフトウェアのパッケージを店頭などで購入する場合も、ダウンロードする場合も、どちらの場合でも「消耗品費」として経費計上します。
インストール型の会計ソフトを経費計上する場合は「消耗品費」で計上しましょう。
実際の仕訳配下のようになります。
- 「4月27日にインストール型の会計ソフトを39800円で現金購入した場合」
インストール型の会計ソフトは「資産」として仕訳する場合がある。
インストール型の会計ソフトを購入する場合、あるいは、ERPなどのシステムを導入する場合は、ソフトウェアの価格が10万円を超える場合があります。
インストール型の会計ソフトは消耗品費で計上すると説明しましたが、10万円を超えるソフト購入した場合に限り、資産計上が必要です。
この場合、原則としてソフトウェアを無形固定資産として資産計上し、減価償却する必要があります。
ただし、2つの特例があります。
- 一括償却資産の特例
ソフトウェアの購入価格が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産の勘定科目で仕訳、3年で均等償却処理を行うことで減価償却が完了します。
- 中小企業の特例
中小企業*に限り購入価格が30万円未満のものは消耗品費として全額経費計上することもできます。
*青色申告者である中小企業者(資本金1億円以下かつ常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人・個人事業主など
10万円以上の会計ソフトを購入した際の仕訳例
10万円以上の会計ソフトを購入した場合、具体的にはどのような仕訳になるのでしょうか?特例に当てはまるパターンも交えてご紹介します。
- 「17万円のインストール型会計ソフトを購入し、4月27日に預金口座から引き落とされる場合」(通常の法人の場合)
10万円以上20万円未満であるため、一括償却資産の特例が適用される。
- 「17万円のインストール型会計ソフトを購入し、4月27日に預金口座から引き落とされる場合」(中小企業の特例に該当する事業者の場合)
10万円以上であるが、30万円以下なので中小企業の特例に該当する場合は消耗品費としての経費計上が可能。
- 「25万円のインストール型会計ソフトを購入し、4月27日に預金口座から引き落とされる場合」(通常の法人の場合)
20万円以上のソフトウェアなので、無形固定資産である「ソフトウェア」として仕訳を行います。減価償却が必要となり、使用用途*により償却年数が異なります。
*「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」は3年、「その他のもの」は5年で償却します。No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁
- 「25万円のインストール型会計ソフトを購入し、4月27日に預金口座から引き落とされる場合」(中小企業の特例に該当する事業者の場合は、以下でも可能)
30万円以下なので、特例に該当する中小企業の場合は、消耗品費としての経費計上が可能です。
会計ソフトのサポート費用はどの勘定科目で仕訳すればいいの?
会計ソフトを購入またはクラウドサービスとして利用すると、別途「サポート費用」「サポート料」が発生する場合があります。導入支援などもサポートに当たります。
この場合、サポート費用はどのように勘定するのでしょうか?
実はこれには正解がなく、
- 消耗品費(または事務用品費)
ex.会計ソフトと一緒に計上する場合
- 支払手数料
ex.サービスベンダーへの報酬と解釈する場合
- 諸会費
ex.サポートを受けるためになにかに入会して会費を払うと解釈する場合
などの費用勘定を用いて経費計上するのが一般的です。
会計ソフトの勘定科目には、税法上の決まりはない
ここまで、会計ソフトの勘定科目と、サポート費用の勘定科目についてお話しました。
しかし、実は企業会計においてある会計事実に対して厳密な勘定科目の決まりはありません。
クラウド会計ソフトの利用料は、「通信費」として計上するのが一般的だと示しましたが、例えば「クラウドサービス利用料」など独自の勘定科目を用いても構いません。
ただし、「継続性の原則」があるため、毎期毎期この勘定科目を変更してはいけません。
つまり、一度クラウド会計ソフトの勘定科目を「クラウドサービス利用料」として費用計上した場合は、来季以降も継続して「クラウドサービス利用料」を使用する必要があります。
また、「雑費」としての計上も可能ではありますが「雑費」は費用が小さく、他のどの勘定科目にも該当しない場合に使用する勘定科目です。
雑費の額が不自然に大きい場合、税務署に怪しまれたり、そもそも自分が何に使ったのかを把握しづらくなるのであまり使われない勘定科目です。
まとめ
会計ソフトの勘定科目は「通信費」か「消耗品費」として仕訳するのが一般的ということを紹介しました。
会計ソフトの勘定科目はクラウド型とインストール型で分かれます。
クラウド型は通信費が、インストール型は消耗品費が一般的なので、何の勘定科目で計上するか迷った際にはこの通りに計上して問題有りません。
また、使用する勘定科目には厳密な決まりが有りませんが、一度仕訳けた場合は、過去の仕訳との一貫性がないと行けないという、「継続性の原則」についてもお話しました。
仕訳を自動化して経理業務を効率化しよう
今回は、勘定科目の仕訳方法についてお話しました。
もしまだ会計ソフトを導入していないのであれば、会計ソフトを導入して、日々の経理業務を自動化しませんか?
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