契約作業や書類をクラウド上で完結!認印締結機能、実印締結機能、手書きサイン機能、画像添付機能など豊富な機能で御社の契約業務をバックアップいたします。
「イースタンプ」は、利便性の高い認印タイプと本人性の担保力が高い実印タイプの両方に対応しており、シーンや企業のコンプライアンスに合わせて契約ごとに使い分けることができます。
電子契約に必要な基本的な機能、導入前後のサポートサービス、さらに身分証明書添付機能や過去契約書を保管でできる機能まで、安心して長くご利用いただける様に全部入りのパッケージで提供します。
個別でお見積もりいたしますので、ご気軽にお問い合わせください
無料プラン | なし |
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無料トライアル | あり |
推奨人数 | 1人 〜 |
日本語対応 | あり |
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モバイル対応 | モバイルブラウザ |
電子契約にも証拠力が認められますか?
文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては本人の意思によるものと推定されます(民事訴訟法第228条第1項、第4項) 電子契約のような電子データの場合にも同様の規定があり、作成者本人による電子署名がなされた電子契約については押印した契約文書と同様の効力が認められます(電子署名法第3条)
電子契約では印紙税を払わなくていいのですか?
電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。 印紙税法第2条は、「文書には、…印紙税を課する。」と規定していますが、内閣総理大臣による答弁書の中で「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により 作成されたものについて課税されない」(※電磁的記録=電子データ)と回答されています。 (内閣参質162第9号 五について)
電子契約を締結するためには、契約の相手方も本サービスに加入する必要がありますか?
電子署名の場合は、相手方の企業様もAgreeのご利用が必要となります。 電子サインの場合は、相手方の企業様はサービスに加入してなくても締結が可能です。 (相手方企業様はメールの受信環境があれば問題ありません)
企業名 | 株式会社E-STAMP |
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代表者名 | 高岡 義一 |
資本金 | 40,000,000円 |
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所在地 | 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 |